具体的な適合事例については、下記の赤文字をご参照ください。
①保健指導の実施の場合
→定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、産業医や保健師による保健指導の実施
→定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、地域産業保健センターによる保健指導への申込
②特定保健指導の実施機会の提供の場合
→特定保健指導実施時間の出勤認定、特別休暇認定付与
→従業員の特定保健指導受診のための勤務シフトの時間調整
→保険者への特定保健指導の実施支援、事業者による特定保健指導実施場所(会議室等)の提供
現状、特定保健指導の実施率は低迷してます。それは、労働者の関心の薄さや、職場離脱が困難な状況があると言われてます。特定保健指導の実施率の高い事業場については、就業時間内での実施や、所属長経由で行われる対象者への案内、生活習慣病や特定検診・特定保健指導に関する情報開示を積極的に行っている事例があります。
とりわけ50名未満の事業場については、地域産業保健センターによる保健指導を受ける事もできますので、それらを活用されることも、お勧めいたします。