【評価項目】3.制度・施策実行「⑩食生活の改善に向けた取り組み」 2019年9月29日 ⑩食生活の改善に向けた取り組み 【本項目の概要】 この項目は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の食生活改善を促す取り組みを行っているかを問うものとなります。 【適合基準】 従業員の健康課題に基づき、従業員の食生活の改善に向けた普及啓発等の取り組みを継続的に行っていることをもって適合。※食に関する従業員向けセミナーを実施した場合は、⑤の項目に該当しますので、ここでは対象外となります。 【適合事例】 具体的な適合事例については、下記の通り記載致します。・健康に配慮した仕出し弁当の利用促進や、社員食堂における健康メニューの提供・自動販売機の飲料を低糖・低カロリーに変更・低カロリーの製品に変更・社員食堂のメニューにおける栄養素やカロリー情報の表示・朝食をとらない従業員へ栄養バランスを考慮した朝食の提供・健康に配慮した食事・飲料の現物支給 本件、取組むにあたっては、ある程度規模感のある企業については、社員食堂の献立の工夫や、自販機の低糖・低カロリー表記は取組みやすいかと思います。小規模事業者においては、金銭的な投資も必要となる事から、中長期的に福利厚生の設計を行い、健康食品の社内配備や、食事手当(現物支給)を実施するなど検討しても良いかと思います。 Facebook Twitter Google-plus 【評価項目】3.制度・施策実行「⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み」 【評価項目】3.制度・施策実行「⑪運動機会の増進に向けた取り組み」