ちなみに、常時使用する労働者とは、どの様なものなのでしょうか?
これは、「労働安全衛生法第44 条(定期健康診断)」に記載あるものを転記しますが、パートタイム労働者については、以下の①,②いずれにも該当する場合には、「常時使用する労働者」に該当する(定期健康診断、特定業務従事者の健康診断においても同様)。
①1 週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 以上であること。
②期間の定めのない労働契約により使用される者、又は有期労働契約により使用される者であって
・「当該有期労働契約の契約期間が1 年以上である者」
・「契約の更新により1 年以上の雇用予定もしくは、 1 年以上引き続き雇用されている者」
のいずれかに該当する者。
※特定業務従事者は 6 か月以上になります。
本件については、厚生労働省東京労働局内のページに記載がありますので、ご参考まで。