①労働保険の適用事業場であること。
②登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。
※個人事業主については、開業届(写)を提出致します。
③訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
④作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
⑤「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
⑥メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。