超過勤務時間の把握のみで、改善に向けた取組みが見られない場合や、一部の職種や従業員のみを対象とした取組みは不適合。
以下については、設問項目となっており、具体的に期さがなされておりましたので、こちらお何れかで取組みを行っていれば適合となります。
・提示消灯日、退出時(ノー残業デー等)の設置
・業務繁閑に応じた休業日や所定労働時間の設定
・年次有給休暇の取得を促進する取り組み
・法定を超える育児や介護のため等の短時間勤務
・従業員の労働時間適正化のためのアルバイト等の人員増員
・従業員の働き方改善を目的とした設備投資やシステム導入
・部下の超過勤務削減のため、部下の勤務状況を上司の査定評価に組み込む
・個々の従業員のワークライフバランス実現に合わせた適切な配置転換